売却の前に知っておきたいこと

購入時に税金を支払った記憶があると思いますが、
売却時にも種類は違いますが、税金がかかります!

今回は売却時にかかる税金の種類とその他費用について書いていきます、
まず、不動産売却時にかかる税金は3種類あります。

①印紙税
②登録免許税
③不動産譲渡所得税(売却益が出た場合

①印紙税
印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。
不動産売買契約書・受取書の記載金額に対して税額が決まり、印紙税の納付は規定
の印紙を契約書に貼付し、消印することで終了します。
尚、受取書は売主が個人の場合、自宅・セカンドハウスは非課税文書になりますの
で、貼付しなくても大丈夫です。

平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成された不動産売買契約書の場合、
軽減措置の対象となっていますので、下記内容になっています。
(詳しくは国税局HPに印紙税額の一覧表があります)

平成28 年5月現在   印紙税額(1通又は1冊につき)

記載された契約金額が
1万円以上10万円以下のもの      200円
10万円を超え50万円以下〃      400円
50万円を超え100万円以下〃      1千円
100万円を超え500万円以下〃      2千円
500万円を超え1千万円以下〃           1万円
1千万円を超え5千万円以下〃           2万円
5千万円を超え1億円以下〃                    6万円
1億円を超え5億円以下〃                       10万円
5億円を超え10億円以下〃                      20万円
10億円を超え50億円以下〃                     40万円
50億円を超えるもの                                60万円
契約金額の記載のないもの                       200円

②登録免許税
抵当権抹消登記の免許税(抵当権設定している場合
購入時に金融機関から融資を受けている場合等は抵当権の設定されています。
売却時に抵当権抹消登記の費用がかかります。
その他、住所変更があった場合など、売却時に登記簿謄本の記載内容と変更があった
時は『登録免許税』が発生します。

登録免許税は、不動産1個につき、1,000円かかります。

土地と建物それぞれに1,000円かかり、2,000円。
土地が敷地をまたいで建っている場合は建物1,000円土地2,000円と3,000円になります。
謄本に土地の符号と言う欄があり、何筆にまたがって建っているか、分かるようになっています。
因みに、固定資産税の納付書にも敷地が分かれていると、地番毎に分かれて計算していますので、参考までに一度見てください。

 この手続きはご自身でも可能ですが、当社では基本的には専門家の司法書士にご依頼していただいております。
 ※内容等に関しましては見積書をお送りしてご説明させていただいています。

③不動産譲渡所得税
 土地や建物を売却したことにより生じた利益にかかる税金のことです。
  売却した時点でプラスになった場合のみ課税され、分離課税方式が採用されています    ので、売却した年度末に確定申告をして税金を納めることになります。
 計算方法

   譲渡所得 = 売却価格 -( 購入価格 + 購入時にかかった費用※1 + 売却時にかかった     費用 )

  ※1.次の①②の内大きい金額を使います。
 ①実額法:土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減      価償却費を差し引いた金額。
    ②概算法:譲渡収入金額×5%、実際の費用が分からない場合等はこちらを使いす。

   不動産の譲渡所得を求める際は単純に売却価格から購入価格を差し引くのではなく、     購入時と売却時にかかった費用まで含めて差し引く必要があります。

  譲渡所得税 = 譲渡所得 × 譲渡所得の税率
 
 土地建物を譲渡した場合の長期譲渡所得と短期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在    において、所有期間が5年以
 下か、5年を超えるかにより判断します。

 5年を超える土地・建物等 長期譲渡所得 所得税15%住民税5%

 5年以下の土地・建物等 短期譲渡所得  所得税30%住民税9%
 (注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の    2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります

 但し、マイホームの売却・買い替え等は特別控除がありますので、詳しくは国税庁の    HPを御覧ください。

 H29年3月現在に基き売却時にかかる税金を書かして頂きました、法令は変わります                       で都度のご確認をお願い致します。

 実際には、ワンルームマンション等を新築で購入された場合は、課税されるケースは      少なく、印紙税と登録免許税だけです、数万円の金額になります。
 また、贈与等で取得し売却益が出た場合にワンルーム等を売却くして損益通算されるオーナー様が多いです。
 複数所有されている方は、色んな方向からの節税のポイントが見えてきますので、ご一度無料相談のご予約をお願い致します、より良いご提案をさせていただきます。