増え続ける空き家問題

平成31年4月26日に平成30年住宅・土地統計調査の概数が公表され、調査によると全国の空き家数はおよそ846万戸(前回調査では約820万戸)、全住宅に占める空き家の割合(空き家率)は13.55%(前回調査では13.52%)となりました。それぞれ平成25年の前回調査の数値を超え、過去最高を記録しました。

 

「空き家」は以下の4種類に分類されます。

売却用・・・販売中の空き家。不動産会社が管理

賃貸用・・・入居者募集中の空き家。不動産会社が管理

二次利用・・・普段使っていない別荘など。所有者が管理

その他・・・上記の3種類以外。所有者が管理

 

現在、問題になっているのは、定期的な利用がなされていない状態の「その他」に分類される空き家です。他の空き家に比べて管理する動機が弱い点で、今後急速に増加すると予測されています。

 

「その他」の空き家の多くは高齢者が住んでいた自宅もしくは親から子供たちが相続した家(マンション・アパート)等です。その為、空き家には家族との想い出が詰まっており、利用活用することに抵抗がある人や、相続した物件の運営管理の仕方がわからずほったらかし状態になっているという方が多いということです。

このように、空き家になってしまう理由は十人十色。さらに、利用活用ができるようになるまで数年、長いと10年以上かかることもあります。

その間、誰も利用していない住宅は一気に傷んでしまいます。

 

老朽化が進むと屋根や外壁などの建材が剥がれ落ちたり、建材が傾いて倒壊する危険性が高まったりさまざまな問題を引き起こしてしまいます。

屋根が剥がれて、近隣の方に被害を与えてしまい、損害賠償請求や、火災が起きて近隣の家にも火が移ってしまったなんて話もよく聞きます。

このような空き家の放置によって発生するさまざまなトラブルを解消し、空き家の活用や処分を後押ししてくれる対策として、空き家対策特別措置法があります。

具体的には、空き家対策特別措置法で【特定空き家等】として認定された空き家の所有者に対し、行政は修繕または撤去の指導、勧告、命令を行うことができます。

デメリットとしては、行政から勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例から除外され、固定資産税が最大で6倍になります。

 

詳しくは下記をご覧下さい。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

切な資産が以上のような状態にならないように、日ごろからご家族と話し合いを行い、細心の注意が必要です。

リノプロパティでは、不動産問題0を目標とし、社会貢献致します。

相続が争族にならない為にも、所有者が元気なうちにどのようにするべきか考え備えることが重要です。不動産会社に相談すると無理やり売却させられると思っていませんか?確かに、ほとんどの不動産会社が売却をしましょうと言ってくるかもしれません。ですが、売却だけが答えではありません。まずは、所有者様一人ひとりの想いや今後をご相談下さい。お客様のご要望やご資産の不動産の状況に応じてベストなご提案・ご回答をさせていただきます!些細なことでも、お気軽にご相談ください。