消防用設備等の点検・報告制度について

今日は、消防用設備等の点検について考えていきましょう 。管理会社当に

消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

 

なぜ消防用設備等の点検は必要なのか?

消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動しなければなりません。もし、火災の時に故障していて使えなかったりすると、大きな被害を招く結果になります。そのため、日頃の維持管理が十分に行われることが必要となります。

 

点検の内容と期間

点検は、6ヶ月ごとに行う機器点検(外観や機器の機能を確認)と、1年ごとに行う総合点検(機器を作動させて、総合的な機能を確認)に分けて行います。

 

点検結果の報告

最新の機器点検と総合点検の結果を所定の様式に記入し、特定防火対象物にあっては1年に1回、非特定防火対象物にあっては3年に1回、防火対象物が所在する所の消防長又は消防署長へ報告しなければなりません。これらを怠ると消防法第44条に基づき30万以下の罰金と拘留に処せられます。また、消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は、最高1億円(法人の場合)の罰金が科せられます。

 

近年介護施設等で火災が発生し死傷者が多数発生している為、介護施設等に対しての消防法が厳しくなっております。ますます高齢化社会となる日本では、避難等に時間を要することが今後予測されるため、マンションなどの集合住宅でも消防設備等の点検をしっかり行うことが重要となります。