既存住宅インスペクション(住宅診断・住宅検査)とは
インスペクション(住宅診断・住宅検査)は、第三者機関が行なう信頼性の高い住まいの「健康診断」です。住宅診断士が、第三者的な立場から、また専門家の見地から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用を見極め、専門業務のことを意味します。
たとえば下記のような時に、診断することにより、物件の状態を把握でき、その品質や性能に不安を感じている消費者の不安を軽減することができます。
・既存住宅・マンションを購入する方。
・自宅の売却を予定している方。
・自宅のリフォームを予定している方。
・所有している賃貸住宅のリフォームを予定している方。
既存住宅インスペクションの義務化
国土交通省では、中古住宅の売買の時に行われる住宅診断について、『既存住宅インスペクション・ガイドライン』(平成25 年6 月)を策定しています。
2018年4月から、中古住宅取引の際にホームインスペクション(住宅診断)の説明を行うことが義務化されることになります。
改正された主な内容としては「既存建物の取引における情報提供の充実」「不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済」「宅地建物取引業者の団体による研修」が挙げられ、このうち大きな改正は「既存建物の取引における情報提供の充実」です。
既存建物の売買にあたり、建物状況調査(インスペクション)の活用を促し、その結果を重要事項説明の対象に加えることで、安心して取引ができる市場環境整備を進めようとするものです。
改正法で規定される「インスペクション(建物状況調査)」とは、「専門的な知識を有する者が、建物の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象及び不具合事象の状況を目視、計測等により調査するもの」とされ、調査対象部位は戸建住宅の場合であれば「構造耐力上主要な部分」(基礎、壁、柱など)および「雨水の浸入を防止する部分」(屋根、外壁、開口部など)です。したがって、建物状態のすべてについて徹底的に調べるものではないことに留意しなければいけません。なお、インスペクションを実施する者については「既存住宅状況調査技術者講習登録規定」に従って、修了した者が実施するようです。